商標登録できないものもあります。
商標にはいろんな種類があるのですが
商標として登録できないものもあります。
それは何かといいますと…。
「すでに他人によって登録されているものと同一、または類似しているもの」
「商品の普通名称そのもの、また材料名や性質、効能、機能、産地、用途など」
例えば「指定商品→お菓子・商標→○○県産」「指定商品→布団・商標→羽毛」
など。
普通に考えてもおかしいですね^^;
これはわかりやすい例です。なかには難しい事例もあります。
その場合は特許庁のホームページでどのような商標が登録できないのかが掲載されてますので
そこを参考にして頂ければ詳しくわかるかと思います。
この前ニュースで見たんですが…。
歴史上の人物の名前を商標として登録した業者が、
その人物の故郷の市町村から登録取り消しを求められているそうです。
当たり前というか…。なんていうか…。
最初から登録させない方がいいんじゃないかと思った^^;
でも法律には歴史上の人物の名称は不可って書いてないからね。
でも、ファンからしたらいい気持ちにはならない筈。
これから商標登録する企業にはモラルが求められていくでしょう…。
キャラでもOK?
キャラクターは商標というより著作権で保護されますが
商標登録することで商標法での保護を受けることもできます。
著作権では侵害時の判断が曖昧な部分があるので
なるべくは商標として登録した方がいいかもしれません。
それに著作権は作者が亡くなり50年たつと消滅しますが
商標法は更新すれば半永久的に権利を所持することができます。
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自分で登録申請できる?
可能です。
さまざまな特許事務所などで代理手続きが可能ですが
頑張れば自分でできるものです。
代理で依頼すると勿論費用もかかります。
しかし、登録しようとする商標がすでに登録されてないかなどを調べる手間や
書類を作成する手間を考えれば安いのか高いのかは個人個人の価値観によると思います。
このホームページでは自分で商標登録をする方へ
基本的な手順などで少しでもお手伝いしたいと思ってます。
↑これが商標登録証です。
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商標登録されているものを真似したらどうなるの?
商標法によると
侵害した場合は五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金。
虚偽の申請をした(詐欺罪)の場合は三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金。
商標登録していないのにも関わらず、あたかもその商標が登録しているかのように見せて表示すると
三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金。
…だそうです。この他にもまだまだ罰則はあります。
法律は必ず守りましょうね。
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商標登録されているものはどうやって見分けるの?
規則では、「登録商標第○○○○○号」というように、
登録が完了した際に配布される登録番号と
登録商標という文字の組み合わせを表示するのが正しいとされていますが、
必ずそうしなければならないというわけではありません。
表示しなくていいのです
(罰則も無いですし…)
ただ、表示しなかった場合でも商標権を侵害されたら訴えることが可能です。
そしてよく見かける「®」や「TM」「SM」なのですが、これらは日本の商標法の枠の中に規定はありません。
「®」は米国特許商標庁で登録されたと言う意味を持つものとされています。
次に「TM」と「SM」です。
米国特許商標庁によると、誰でもこれが「商品」についてのマークだと思うなら「TM(trademark)」を付けます。
そしてサービスのマークだと思うなら「SM(service mark)」をつけるのだそうで、
いわゆる「商標の種類を表す自己識別のためのマーク」だそうです。
なので、明確に見分ける方法といえば日本の商標法で規定がある
「登録商標第○○○○○号」という表記がされているものがそうだと思われます。
しかし、表記する義務はないので、曖昧な部分だと思います。
…念のため「®」と表記されているものや「TM」と「SM」と表示があるものも
似たような意味だと思っておいた方がいいのかなぁなんて思います。
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Last update:2023/9/15
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